建設業許可

建設業許可

建設業許可が必要となる場合

建設業を営み、一件で消費税込500万円以上(建築一式工事は、1、500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)
の工事を請け負う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。違反した場合、重い罰則が科される可能性がありますので注意が必要です。
当事務所では、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているかの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。

建設業許可申請新規

営業所が、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が1つの都道府県にのみある場合には、営業所がある知事許可を取得します。
軽微な建設工事のみ請け負う場合を除いて、建設業を営もうとするには、一般建設業許可が必要です。また、元請として、1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業許可が必要です。

業種追加

建設業許可には、29種類の区分があり、建設業許可を取得しようとする場合、業種ごとに許可を取得しなければなりません。29業種は以下の通りです。
1.土木一式工事  2.建築一式工事  3.大工工事  4.左官工事  5.とび・土工コンクリート工事  6.石工事  7.屋根工事  8.電気工事  9.管工事  10.タイル・れんが・ブロック工事  11・鋼構造物工事  12.鉄筋工事  13.舗装工事  14.しゅんせつ工事  15.板金工事  16.ガラス工事  17.塗装工事  18.防水工事  19.内装仕上工事  20.機械器具設置工事  21.熱絶縁工事  22.電気通信工事  23.造園工事  24.さく井工事  25.建具工事  26.水道施設工事  27.消防施設工事  28.清掃施設工事  29.解体工事

更新

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了することとされております。
引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければならず、手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

事業年度終了届(決算終了届)、建設業許可に関する変更届出等

事業年度の終了届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。毎年度提出が必要となります。
また、許可取得後に、営業所、役員、専任技術者等に変更事項が生じた場合は、変更後30日以内に届け出が必要です。
当事務所では、こちらについても、書類の作成、届出代行をおこなっております。

経営事項審査申請、経営状況分析申請、入札参加資格申請

公共工事を元請として請け負おうとする建設業者は、経営事項審査(経審)を受けることが義務付けられています。経審とは、経営状況、経営規模、技術能力等を評価して点数化した、言わば、建設業者の通信簿です。
経審の結果通知者は、審査基準日(決算日)から一年七か月が有効期限です。有効な結果がなくならないよう、事業年度ごとに経審を受ける必要があります。
当事務所では、経営事項審査、経営状況分析申請、入札参加資格申請の代行をおこなっております。

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