「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が令和7年4月1日から施工されることにより、自動車保管場所標章(車の後面ガラスに張っていたシール)が廃止され、併せて交付手数料(¥550)も廃止になります。
窓口申請においては、4月1日以降に車庫証明を受領する場合には、保管場所標章交付申請書の提出は不要となります。
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「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が令和7年4月1日から施工されることにより、自動車保管場所標章(車の後面ガラスに張っていたシール)が廃止され、併せて交付手数料(¥550)も廃止になります。
窓口申請においては、4月1日以降に車庫証明を受領する場合には、保管場所標章交付申請書の提出は不要となります。