こんにちは。行政書士の田中です。
近年、全国各地で発生している盛土の崩落による災害を受け、千葉県においても、令和7年5月26日より、危険な盛土などに対する規制が強化されることになりました。これは、私たちの安全な生活を守るための重要な措置です。今回は、この規制の根拠となる「盛土規制法」のポイントについて解説したいと思います。
なぜ今、盛土規制が必要なのか?
令和3年7月の静岡県熱海市において、不適切な盛土が原因で尊い命や財産が失われる大規模な土石流災害が発生したことは、記憶に新しいところですが、この災害を契機として、様々な場所や目的で行われる盛土を一律の基準で規制するため、宅地造成等規制法を抜本的に改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)が施行されました。千葉県においても、同様の危険を未然に防ぐため、今回の規制強化に至りました。
千葉県における盛土規制法のポイント
今回は、特に重要な以下の4つのポイントに絞って解説します。
1.規制区域の拡大と明確化 ・千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)全域を宅地造成等工事規制区域に指定 ※宅地造成等規制区域:盛土等が行われば人家等に危害を及ぼし得るエリア ※千葉市・船橋市・柏市の規制地区については要確認
2.許可制度の導入 一定規模以上の以下の行為を行う場合は、事前に土地所有者など全員の同意を得て、周辺住民への説明などを行った上で、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。(千葉市・船橋市・柏市は各市長の許可)
・高さ1メートル超の壁を生じる盛土、面積500平方メートル超の盛土・切土 など
例:宅地造成や太陽光発電設備設置のための土地の形質変更
・最大時に堆積する土砂の高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超 など
例:建設発生土のストックヤードでの一時保管
許可を受けるためには、 安全性に関する技術基準を満たす必要があります。具体的には、地盤の安定性、排水施設の設置、擁壁の設置などが求められます。
3.安全性の確保
・盛土を行う際には、適切な高さや勾配、土質など細かく規定されます。また、工事の実施状況に関する記録の作成・保存が義務付け られます。これにより、ずさんな工事を防ぎ、安全な盛土を推進します。
4.違反行為に対する罰則の強化
・盛土規制法に違反した場合、最大3億円の罰金が科されます。(無許可で行った場合は3年以下の懲役または1000以下の罰金、法人に対しては3億円以下の罰金)
・事業者だけでなく、土地所有者(管理者・占有者なども含む)も管理責任があります。危険な場合には、周辺の安全確保のため、是正命令が行われる場合があり、従わない場合には、罰金刑が科される可能性があります。
千葉県の建設業者の皆様へ
許可審査基準、行政指導指針、標準処理期間等が千葉県のホームページにありますので、そちらをご覧ください。
なお、5月26日時点ですでに行われている工事は、6月16日までに知事への届け出が必要です。
今回の規制は、私たちの生活環境の安全性を高める上で非常に重要な一歩です。規制の内容をしっかりと理解し、違反行為が無いように注意しましょう。
特に、土地の造成や土砂の搬入などを検討されている方は、事前に、千葉県の担当窓口や専門家(行政書士、土地家屋調査士、建築士など)にご相談くだだくことをお勧めします。
私たち行政書士は、許認可申請の書類の作成から手続き、ご相談などを承っております。ご不明な点やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
