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建設業を営み、一件で消費税込500万円以上(建築一式工事は、1、500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)
の工事を請け負う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。違反した場合、重い罰則が科される可能性がありますので注意が必要です。
当事務所では、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているかの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。
営業所が、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が1つの都道府県にのみある場合には、営業所がある知事許可を取得します。
軽微な建設工事のみ請け負う場合を除いて、建設業を営もうとするには、一般建設業許可が必要です。また、元請として、1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業許可が必要です。
建設業許可には、29種類の区分があり、建設業許可を取得しようとする場合、業種ごとに許可を取得しなければなりません。29業種は以下の通りです。
1.土木一式工事 2.建築一式工事 3.大工工事 4.左官工事 5.とび・土工コンクリート工事 6.石工事 7.屋根工事 8.電気工事 9.管工事 10.タイル・れんが・ブロック工事 11・鋼構造物工事 12.鉄筋工事 13.舗装工事 14.しゅんせつ工事 15.板金工事 16.ガラス工事 17.塗装工事 18.防水工事 19.内装仕上工事 20.機械器具設置工事 21.熱絶縁工事 22.電気通信工事 23.造園工事 24.さく井工事 25.建具工事 26.水道施設工事 27.消防施設工事 28.清掃施設工事 29.解体工事
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了することとされております。
引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければならず、手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
事業年度の終了届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。毎年度提出が必要となります。
また、許可取得後に、営業所、役員、専任技術者等に変更事項が生じた場合は、変更後30日以内に届け出が必要です。
当事務所では、こちらについても、書類の作成、届出代行をおこなっております。
公共工事を元請として請け負おうとする建設業者は、経営事項審査(経審)を受けることが義務付けられています。経審とは、経営状況、経営規模、技術能力等を評価して点数化した、言わば、建設業者の通信簿です。
経審の結果通知者は、審査基準日(決算日)から一年七か月が有効期限です。有効な結果がなくならないよう、事業年度ごとに経審を受ける必要があります。
当事務所では、経営事項審査、経営状況分析申請、入札参加資格申請の代行をおこなっております。