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原則として、在留を希望する外国人は、自ら地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。申請取次行政書士は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められていますので、申請取次行政書士に申請依頼をすれば、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されます。
在留資格には、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、介護、特定技能などの就労が認められている在留資格、日本人の配偶者等などの身分・地位に基づく在留資格、留学、家族滞在などの就労が認められない在留資格があります。
留学生が就職する場合、技能実習が終了して特定技能に移る場合、あるいは、結婚や離婚(今現在の在留資格による)した場合などは、在留資格を変更する必要があります。
また、在留資格により許可された活動以外の就労活動を行うことを希望する場合、資格外活動許可を受ける必要があります。
現在持っている在留資格を変更することなく、在留期限到来後も引き続き日本に在留しようとする場合には、在留期間更新の許可を受ける必要があります。提出した資料により審査を受け、更新の可否と在留期間が決まります。
在留期間の満了する日までに申請をすれば、処分が期間満了の日までに行われないときは、特例として、二か月の猶予期間が設けられています。しかしながら、一日でも経過してしまうと、日本に在留することができなくなりますので、早めの手続きをおすすめします。(期間満了の三か月前から申請できます。)
まず、出入国在留管理局に「短期滞在」「永住者」を除くいずれかの在留資格で「在留資格認定証明書」の交付申請をします。証明書が交付されたら、それを外国の申請者に送り、受け取った申請者は本国の日本大使館・領事館等で、査証(ビザ)の申請をします。
査証(ビザ)がもらえたら、ビザのシールが貼られたパスポートと「在留資格認定証明書」を持って日本で上陸許可を受けた後、入国します。
出入国在留管理局に永住許可申請をして、永住許可を受ければ、日本に永住することができます。ただし、一定の要件を満たす必要があります。(1)原則として引き続き10年以上日本に在留していて、現在取得している資格が最長期間であること。(2)素行が善良であること。(日本の法律を守っている)(3)日本で生活するうえで、公共の負担にならず、資産から見て将来において安定した生活が見込まれること。(4)身分に基づく資格からの変更の場合は、要件が違いますが、その身分証明が出来るか。他にも要件がありますが、最低でもこれらに当てはまる必要があります。
なお、永住許可申請には特例期間がなく、審査は1年6か月位かかると予想されます。
外国人が日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。「帰化」は法務大臣に申請し、許可されれば日本国籍が与えられます。帰化には条件があります。(1)正当な在留資格を持って、引き続き5年以上日本に住んでいること。(2)年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。(3)素行が善良であること。(4)生活に困らず、日本で暮らしていけること。(5)無国籍であるか、原則として帰化によりそれまでの国籍を失うこと。(5)日本を破壊するような思想を持っていないこと。そのような団体や政党にかかわっていないこと。(7)日本語の読み書きができること。これらの条件は日本に帰化するための最低限の条件であり、これらの条件を満たしていたとしても、必ず許可されるとは限りません。また、申請の際は、たくさんの書類や証明書が必要になり、法務局に本人が出頭する必要があります。